〇はじめに
日本版DBS制度の開始(こども性暴力防止法が令和8年12月25日に施行)に向け、
多くの園長先生が「何をどこまで準備すればいいのか?」「現場への説明はどうすべきか?」といった不安

〇はじめに
幼児教育や保育サービスを運営する経営者様にとって、「処遇改善加算」の取得と運用は、人材確保と経営安定のための最優先事項です。
しかし、相次ぐ制度改正や複雑な算定要件に頭を悩ませてはいませんか?
当事務所では、社労士と行政書士のダブルライセンスを活かし、実務運用をサポートいたします。
〇当事務所の強み
・保育分野の制度改正に対応
令和7年度から、区分1~3に再編されるなど大幅な制度改正が行われました。
提出書類の種類が減るなど事務が簡素化された面もありますが、一方で経過措置の廃止や一部ルールが変更されるなど注意すべき点もあり、これらに対応が必要です。
・前提となる職場環境整備もワンストップで対応
処遇改善加算は、就業規則等の規程整備(社労士業務)やキャリアパスの構築など、職場環境の整備もセットで必要です。ダブルライセンスを活かし、これらにも対応することができます。
・公務員としての経験に基づく役所対応
役所に確認が必要な場合でも、根拠やポイントを押さえた丁寧な対応を行うことができます。
まずは貴施設の状況をお知らせください。
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※ご依頼業務の内容・規模や弊所の業務状況によっては、ご依頼の全部又は一部に対応しかねる場合もございますが、業務品質を保つためですので、その場合は何卒ご容赦いただきますよう、お願いいたします。