行政書士は、「他の法律において制限されて」いる場合(他士業の独占業務等)を除き、官公署に提出する書類の作成等を行うことができます。
社労士は、社労士法の「別表第1」に示された法律(労働者派遣法、介護保険法など)に基づく申請等の手続きを行うことができます。これは独占業務のため、社労士未登録の者は取り扱うことができません。
そのうち一部を例として挙げると、以下のとおりです。
| 行政書士業務 | 社労士業務 |
|---|---|
| 根拠法:行政書士法 第1条の2及び3 |
根拠法:社会保険労務士法 別表第一 |
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○建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査 |
○労働者派遣事業許可申請 |
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○産業廃棄物処理業の許可申請、実績報告 |
○有料職業許可事業の許可申請、事業報告 |
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○解体工事業の登録申請 |
○保険医療機関、保険薬局の指定申請 |
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○建築物衛生管理業の登録申請 |
○労災指定医療機関・労災指定薬局の指定申請 |
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○障害福祉事業の指定申請、処遇改善加算 |
○介護事業の指定申請、処遇改善加算 |
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○保育園、認定こども園、幼稚園の認可申請 |
○くるみん、えるぼしマークの認定申請、一般事業主行動計画策定等 |
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当事務所では、行政書士と社労士のダブルライセンスですので、両方取り扱うことができます。
例えば、介護事業所において、訪問介護と居宅介護の両方の指定申請に対応可能です。
また、不許可処分があった際に、「特定行政書士」(行政書士の上位資格のようなもの)として、行政に審査請求等の不服申し立てを行えます(一定の要件を満たす場合)。
大阪府庁勤務時には、役所側の立場で、審査請求の実務(弁明書作成等)を経験したこともあります。
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