行政書士は、「他の法律において制限されて」いる場合(他士業の独占業務等)を除き、官公署に提出する書類の作成等を行うことができます。
社労士は、社労士法の「別表第1」に示された法律(労働者
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法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。
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<目次(随時更新)>
第1回 なぜ建設業許可が必要?
第2回 どんな建設工事をするときに建設業許可が必要?
第3回 建築一式工事とはどんな工事で、他の工事と何が違うの?
第4回 府外に支社や出張所がある場合、建設業許可はどうなるの?
第5回 特定建設業許可って何?
第6回 建設業許可を取るには何が必要?
第7回 経営業務管理責任者(a 1)について
第8回 経営業務管理責任者(a 2)(a 3)について
第9回 経営業務管理体制とは?
第10回 社会保険加入などについて
第11回 営業所技術者(一般建設業の専任技術者)って何?
第12回 特定営業所技術者(特定建設業の専任技術者)って何?
第13回 現場への配置技術者(主任技術者又は監理技術者)って何?
第14回 主任技術者や監理技術者の現場での「専任」って何?
第15回 主任技術者又は監理技術者は、他の工事現場では兼任できないの?
第16回 主任(監理)技術者と(特定)営業所技術者は兼務できるの?
第17回 財産的要件って何?