〇建築物衛生管理業の登録とは
建築物衛生管理業の事業者の皆様は、その設備機器や従事者等が一定の基準に適合する場合、都道府県知事の登録を受けることができます。登録がなくても業務を行うことはできます(登録は任意)。
ただし、登録を行うことで以下のメリットがあります。
・信用力の向上
登録は「建築物衛生法」に定める一定の基準に適合していることを証明するもので、都道府県の登録業者名簿にも掲載されますので、登録を行ってない他社との差別化につながります。
・外国人労働者活用
技能実習生や特定技能外国人を受け入れるためには、建築物清掃業(第1号)又は建築物環境衛生総合管理業(第8号)の登録が必要です。
・競争入札の参加資格
自治体が委託する清掃業務の競争入札に参加するための要件として、登録が求められる場合が多いです。
〇登録の種類について
登録できるのは次の8業種です。
業種 | 業務内容 | |
---|---|---|
1号 | 建築物清掃業 | 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
2号 | 建築物空気環境測定業 | 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 |
3号 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4号 | 建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令に掲げる事項を厚生労働大臣が定める方法により水質検査を行う事業 |
5号 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 |
6号 | 建築物排水管清掃業 | 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 |
7号 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
8号 | 建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
〇登録の要件について
この登録基準は、おおまかには以下のとおりですが、詳細は業種によって異なります。
・物的要件:機械器具その他の設備に関する基準
・人的要件:事業に従事する者の資格に関する基準
・その他の要件:作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の事項に関する基準
〇登録の流れ
詳細は以下のとおりです。
①お問い合わせ
HPのお申込みフォームにより、お問い合わせください。
面談の日程調整をさせていただきます。
※面談料は1時間5,000円です。ただし、面談後ご契約いただきました場合は、面談料は契約金額から差し引きますので、ご契約の場合は実質的に面談料がかかりません。
②お見積り
現状やご希望についてヒアリングさせていただきます。
面談を踏まえ、受任させていただく場合は見積書を発行させていただきます。
③ご契約・ご入金
お見積り金額等について納得いただけましたら、契約手続きと契約金額のご入金をお願いいたします。
④書類作成・収集(お客さま・当事務所)
必要書類一覧を交付し、申請書類作成に向けたサポートを行います。
⑤書類の提出
作成した書類を自治体に提出いたします。
⑥現場検査(お客さま)
日程調整後に自治体職員が営業所を訪れ、機械器具の整備や維持管理状況等を確認します。
⑦登録証明書の交付
登録の有効期間は6年です。