労災の特別加入(中小事業主等)

労災の特別加入とは

労災保険は本来労働者の業務上の負傷などに対して保険給付を行う制度です。
しかし労働者以外であっても、業務の実態や災害の発生状況などを踏まえて、特に労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方に対して、特別に任意での労災加入を認めています。
       

特別加入の種類

大きく分けると特別加入者には、中小企業の事業主等(第1種)、一人親方や特定作業従事者等(第2種)、海外派遣者(第3種)があります。
このうち、ここでは中小企業の事業主等(第1種特別加入)について取りあげます。

対象者

中小企業の事業主(又は法人等の代表者)

「中小企業」:原則300人(※)以下の労働者を常時使用する事業
(※金融業、保険業、不動産業、小売業は50人、卸売業、サービス業は100人)
「常時使用」:労働者を1人以上雇用していればよく、通年雇用でなくても最低1人を1年に100日以上雇用していればよい。

中小事業主の家族従事者や法人等の役員

加入の要件

雇用する労働者について労災保険が成立していること
労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること
・中小事業主とその家族従事者や法人等の役員が、原則包括して(いっしょに)加入すること

 


このように、中小企業の事業主等の特別加入については、労働保険事務組合への委託が加入の要件です。

当事務所では労働保険事務組合の紹介を行っていますので、
加入や資料請求をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりお知らせください。
(私が紹介する事務組合は、社労士を通じた申し込みが必要です。)
※業務によっては、加入時に健康診断受診が必要な場合があります。

特別加入保険料(年額)等

希望する給付基礎日額(3500円~25,000円)×365日×業種ごとの労災保険率(第1種特別加入保険料率)
※労働保険事務組合への入会金や会費が別途必要な場合があります。

特別加入のメリット

労働保険事務手続きを労働保険事務組合に委託できる

<事務組合に委託できる手続き>
・概算保険料、確定保険料等の申告、納付
・雇用保険の被保険者に関する届出(資格取得・喪失届、転勤届等)
・「保険関係成立届」、「任意加入」(労災保険、雇用保険)、「事業所設置届」(雇用保険)
・労災保険の特別加入申請、変更、脱退申請等
・労働保険事務処理委託、委託解除
・その他労働保険の適用徴収に関する申請、届出及び報告等

※印紙保険料に関する事務、給付の請求事務(労災保険、雇用保険)、特別支給金請求事務、雇用保険二事業の事務等は委託の対象外です。

一定の要件を満たせば保険給付や特別支給金等を受けられる

中小事業主等が特別加入すると、事業に使用される労働者とみなされ、保険給付(療養補償、休業補償、傷害補償、遺族補償、葬祭料)や特別支給金(休業、傷病、傷害、遺族)を受けられる場合があります。

役員会出席等の事業主本来の業務による災害は対象外です。

休業補償給付については、必要な業務が全くできないこと(全部労働不能)が要件であって、賃金が支給されないこと(所得喪失)は要件ではありません。

そのほか、金額にかかわらず、概算保険料を年3回に分割して納付できるなどのメリットもあります。

まとめ

中小企業の事業主等の特別加入(第1種特別加入)については、労働保険事務組合への委託が加入の要件となっており、当事務所では労働保険事務組合の紹介を行っています。
また、それとは要件が異なりますが、建設業の一人親方(第2種特別加入)についても、同様に紹介を行っております。
(私が紹介する事務組合は、社労士を通じた申し込みが必要です。)
加入や資料請求をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりお知らせください。